障害者差別解消法における「差別の禁止」

 2016年4月に施行された差別解消法は、障害者が行政機関や事業者の提供しているサービスを受ける場面で生じる差別の解消を目的としています。したがって、それ以外の場面(たとえば、街でたまたま障害者に出くわした時など)で生じる差別は法律の対象外となります。

 またこの法律がいう差別には、不当な差別的取扱いをすることと、合理的配慮をしないことの二つが含まれます。差別解消法の8条は次のように規定しています。

1 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

内閣府

 この規定により、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は、不当な差別的取扱いとして禁止の対象となりました。また、障害のある者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な変更・調整を行うことが求められるようになりました。

 ただし、合理的配慮の提供に関しては、国の行政機関や地方公共団体は「法的義務」、民間事業者は「努力義務」となっており、この点で違いがあります。なお、「努力義務」を「しなくてもよい」という意味として受け取る人がいますが、それは誤りです。「努力義務」とはいえ、事業者には対応指針を踏まえた取組みが期待されますし、特に公共性の高い事業を行っている事業者に対しては、「合理的配慮」の提供により積極的に取り組んでいくことが望まれます。

 また、 義務を実効的なものにしていくため、事業者には、相談体制の整備や、研修等を通じた障害理解の促進など、障害者差別の解消のための自主的な取り組みが期待されています。さらに、事業者の取り組みに問題があると判断された場合には、主務大臣から事業者に対して報告を求めたり、助言・指導・勧告を行うことがあり、報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、罰金が科せられることもあります。

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