障害者権利条約について

 2006年12月に国連総会で「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が採択されました。この条約は、障害者の人権や基本的自由の享受を確保し、障害者の権利を実現する為の措置等を規定した初めての国際条約です。英語ではCRPD(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)と呼ばれます。

 この条約の目的は「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」(第1条)にあり、「直接差別」や「間接差別」に加えて「合理的配慮の不提供」を差別と規定しています。「合理的配慮の不提供」を差別と規定したのは、数ある国際条約の中でも障害者権利条約が初めてです。

 第2条には、障害者に対する差別の定義・範囲が次のように記されています。

“Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation;
“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;

United Nation

 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 

 この規定は、条約の基礎にある「社会モデル」の考え方、つまり、社会全体が障害のない人の利用を前提として作られてしまっているために、障害者は不当に不利益を被っているという考え方にもとづき解釈・理解される必要があります。

 日本がこの条約に署名したのは2007年9月です。その後、2014年1月に批准書を国連に寄託し、世界で140番目の締結国となりました。また、この条約の批准に向けた国内法整備の一環として、2013年6月に「障害者差別解消法」が国会で成立し、2016年4月1日に施行されました。

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