岡部耕典編『パーソナルアシスタンス−−障害者権利条約時代の新・支援システムへ』序章(pp. 15-42所収)
以下、重要箇所をいくつか抜粋。
「パーソナルアシスタンスとは、障害をもたない人が特段の力を注がなくても行える日常生活の様々な事柄が、その障害(impairment)によって障害をもたない人のようにはできない場合、障害者個人のニーズと主導のもとに、信任されたアシスタントによって、その行為遂行のために行われる支援のことを指す」(p. 15)。
2011年にまとめられた「骨格提言」において「○パーソナルアシスタンスとは、1)利用者の主導(支援を受けての主導を含む)による 2)個別の関係性の下での 3)包括性と継続性 を備えた生活支援」(pp. 20-21)と定義されている。
「しかし、主に財政上の課題を理由として、骨格提言は障害者自立支援法から障害者総合支援法への改正の際に、その内容がほとんど反映されなかった。」(p. 22)
「(2015年4月から12月まで行われた;引用者註)パーソナルアシスタンス制度に係る社会保障審議会障害者部会の議論では、①パーソナルアシスタンスとダイレクトペイメントとの関係(ダイレクトペイメント導入への懸念)、②パーソナルアシスタンスと重度訪問介護の関係、③パーソナルアシスタンスにおける権利擁護、パーソナルアシスタンス利用の適性、④財源確保の困難、といった点が課題とされてきた」(p. 37)。
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